登録料の600円ですが、以前は600円に消費税がかかってましたが
消費税法第6条1項、別表第一第5号ロ、消費税法施行第12条第2項第2号イ(4)の規定により「行政手数料」として非課税となる取引である と言う見解がでました。
かなり解りにくく書いてますが、簡単に言うと防犯登録の600円は平成15年4月より非課税になりました。
この600円の金額も法律で決められており、もし当店以外で600円以外の金額だった場合、その店は違反してると言う事になります。
これは、防犯登録は委託業務になっているからです。
ただ、各都道府県により、有効期限や登録料が異なる場合がございます。
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